保健機能食品制度について
保健機能食品制度とは、国が有効性や安全性を個別に審査し許可した特定保健用食品(トクホ)と、国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した栄養機能食品に加えて、新しく「機能性表示食品」制度ができ、食品の目的や機能等の違いにより、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」に分けられます。

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機能性表示食品について
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事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
具体的には、
- ●「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
- ●安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
- ●消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われます。
制度の特徴
- 1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。
- 2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。
- 3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
- 4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
- 5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
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栄養機能食品について
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栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
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特定保健用食品について
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特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。
特定保健用食品はこのマークが目印です